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【2024/03/29 11:13 】 |
時間外労働手当
当ブログでは、残業手当に関する裁判例を紹介します(つづき)。

二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし4の事実はいずれも認める。
2 同5の事実については、原告らが監督管理者に当たらないとの法的主張は争う。後記のとおり、原告らは、監督管理者に該当するから、そもそも、労働基準法三七条所定の割増賃金(残業代)を発生させるような時間外労働(残業)というものが生じる余地はないのである。
 なお、原告らが就業規則所定の労働時間を超えて労働したと主張する時間外労働(残業)の時間数については、各原告のタイムカード記載の出退社の時刻に基づいて算出したものと推測されるが、タイムカード記載の出退社の時刻の範囲内の時間全部が実労働時間ではないと考えられ、原告らの労働時間に関する事実主張は否認する。
三 抗弁(係長級職員の監督管理者性)
 労働基準法四一条二号所定の監督管理者は、一般には、労務管理上の指揮権限を有し「経営者と一体的な立場」にある者で、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち出退社について厳格な制限を加え難い地位にあり、その地位に何らかの特別給与が支払われている者を指すと考えられている。
 ところで、被告会社のようなタクシー会社においては、事業場外労働者たる多数の乗務員を管理・監督・指導し、より多くの乗客を安全かつ迅速に目的地まで運送させ、同時に効率良く運賃収入をあげさせることが、経営者の立場であり、これと一体的な立場にある者が監督管理者に該当する。被告会社においては、係長級職員は、その肩書こそ幹部職員たる重みに欠けるきらいはあるものの、配属された営業センターにおいて多数の乗務員を実際に管理・監督・指導する立場にある者ということができる。以下、この点を詳述する。
1 係長級職員の職務内容
(一) 配車及び運行管理
 係長級職員は、営業センターに配置されている車両の走行距離や整備状態を把握し、どの乗務員にどの車両に乗車させるかを決定し、当日出勤した乗務員の免許証携帯の有無・酒気帯びその他の体調を点検し、乗務員が乗務を終えて営業センターに帰って来ると、運賃収入の引渡しを受けるとともに、その日の営業日報やタコメーターを点検し、乗務員がどれだけ休息をとっているか、制限速度を遵守しているか等を検討し、勤務状態の悪い乗務員を発見した時にはこれを指導する職責を負う。
(二) 労務管理
 係長級職員は、乗務員に非行があった場合、厳重注意・顛末書徴収を行う権限を有し、また、乗務員の有給休暇届・欠勤届を取扱い、遅刻早退の取扱いを行う際に運賃収入の多い者を有利に取り扱う裁量権限を有しており、これら権限を行使して、勤務態度の悪い乗務員や運賃収入の低い乗務員の指導を徹底するのである。このような係長級職員の職責は、効率の良い運賃収入の獲得及びタクシー利用者にとって安全・快適な旅客運送という、被告会社の経営目的を実現するための直接的な権限行使であり、まさに経営者と一体となって乗務員の労務管理を行うものである。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/03 02:31 】 | サービス残業
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