忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/20 22:39 】 |
交通事故の過失相殺
本件交通事故現場はほぼ東西に走る道路とほぼ南北に走る道路の信号機の設置されていない交差点内であり、原告が被害車を運転して西進した道路は、西側に幅員約二・〇メートルの歩道を有する幅員六・九メートルのアスファルト舗装された直線の車道で、これと交差する被告原田が加害車を運転して北上した道路は、歩車道の区別のない幅員七・〇メートルのアスファルト舗装された直線の車道であり、いずれも時速四〇キロメートルの速度規制がなされていた。被告原田の進行道路には一時停止の標識があり、本件交差点へ進入する直前の右側には、原告進行道路左側に沿って高さ一・九〇メートルの民家のブロック塀が設置され、原告の進行方向からは左方、被告原田の進行方向からは右方の見通しがきかない状況にあった。本件交通事故当時は夜間であり、かなりの降雨のために見通しが悪い状況にあった。右のような道路状況のもとで,被告原田は菖蒲町方面から久喜市方面に右折しようとし、交差点手前二〇・八メートルの地点で右折の合図をするととに交差点進入の直前で一時停止をして右方を確認したところ、久喜市方面から時速約五〇キロメートルの速度で進行してくる原告運転の被害車を同車の前照灯によって発見した。右発見当時、両車両の距離は約三九メートルしかなく、したがって、被告原田の運転する加害車が原告の被害車より先に右折することは著しく困難であったにもかかわらず、同被告は安全を十分に確認することなく、先に右折できるものと軽信し、時速約一五・〇キロメートルの速度で右折を開始した。ところが、同被告が一時停止した地点から六・〇メートル交差点へ進入したとき、既に被害車は右方一〇・五メートルの地点まで接近していたもので、被告原田は急制動の措置をとったが、加害車の右側面部分と被害車の前頭部分が衝突したものである。他方、原告は進行道路が時速四〇キロメートルの速度規制がなされているのに、時速約五〇キロメートルで進行し、急制動の措置をとらないまま本件交通事故に至った。右認定の事実によれば、本件交差点は原告及び被告原田双方からみて、他方の進行道路の見通しが困難な信号機による交通整理の行なわれていない場所であり、かつ交通事故当時は夜間であったうえに、かなりの降雨のため視界が悪かったのであるから、原告としては本件交差点を通過するに際して前方を注視しつつ徐行して進行すべきであるのにこれを怠り、漫然と制限時速を約一〇キロメートル超えた時速約五〇キロメートルで通過しようとした過失があった。しかし、本件交差点は、被告原田の進行道路に一時停止の標識があるうえ、同被告は一時停止をして右方から進行してくる原告車を認めており、かつ右折が著るしく困難な状況にあったにもかかわらず、漫然と自車が被害車が交差点に進入するよりも先に右折できるものと軽信して進行した重大な過失があった。右認定の本件交通事故の経過を考慮すると、双方の過失の割合は被告原田が八〇パーセント、原告が二〇パーセントと認めるのが相当である。そうすると、前記三の損害額の合計は金一一七六万二〇六九円であるから、二〇パーセントの過失相殺による減額をすると、金九四〇万九六五五円となる。ブログ
PR
【2010/11/25 16:12 】 | 交通事故
| ホーム |