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【2024/04/26 22:28 】 |
残業代請求
当ブログでは、残業手当についての裁判例を紹介しています(つづき)。

第二 原告らの未払割増賃金(残業代)の額について
 原告らについては、タクシー乗務員のように出庫時間、帰社時間、休憩時間が厳格に運用されていなかったことは前記のとおりであるから、そのタイムカードに記載された時刻に従って計算される時間だけ原告らが現実に就労していたと認定するには疑問がある。しかしながら、前認定のとおりの、原告らの勤務ローテーションや時間外手当(残業代)廃止の経緯に照らせば、原告らは、少なくとも平均月八〇時間は時間外労働(残業)をしていたものと推認しうる。したがって、その範囲で時間外労働(残業)の事実が証明されたものとみるのが相当である。そうすると、原告近藤は被告会社に対し、本訴請求期間二一か月につき別紙3割増賃金(残業代)計算書(略)のとおり三一七万三一一二円の、原告谷口は被告会社に対し、本訴請求期間二三か月につき同計算書のとおり三八八万六七八一円の各割増賃金(残業代)を請求しうる。
第三 付加金請求について
 前認定の事実関係に照らせば、被告会社は、当初から、係長級職員が所定労働時間を相当に超過して勤務することを予定し、その超過勤務(残業)に対する賃金を実質的に含める趣旨で原告らの給与額を設定していたことが明らかである。その意味では、被告会社は全く時間外手当(残業代)を支給する意図を有しない悪質な使用者であるということができない。また、係長級職員に対する時間外手当(残業代)を廃止した経緯に照らせば、原告らに時間外手当(残業代)を支給しなかったことにつき被告会社を一方的に責めることも躊躇せざるをえない。ただ、やはり、原告らに対する給与支給方法は強行法規たる労働基準法三七条に違反するといわざるをえない以上、当裁判所としては、労働基準法の遵守を励行させる趣旨で制裁金たる付加金の支払いを命ずるのを相当と思料する。そして、労働基準法一一四条の付加金の額は,裁判所の裁量により減額できるものと解すべきところ、本件において認められる諸事情を斟酌し、その額を原告らそれぞれにつき五〇万円とする。
第四 結論
 以上の次第で、原告近藤の本訴請求は三一七万三一一二円の割増賃金(残業代)及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和六三年四月二九日から完済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金並びに五〇万円の付加金の各支払いを求める限度で理由があり、原告谷口の本訴請求は三八八万六七八一円の割増賃金(残業代)及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和六三年九月六日から完済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金並びに五〇万円の付加金の各支払いを求める限度で理由があるからこれらをそれぞれ認容し、その余は、失当としていずれも棄却し、訴訟費用の負担及び仮執行宣言につき該当法条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/12 02:38 】 | 残業代請求
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