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【2024/04/25 14:37 】 |
刑事事件の判例
今回は、刑事事件に係る裁判例を紹介しています。
被告人の量刑につき、付言すると,本件は,中国から留学してきた被告人が,親からの送金を無計画に費消するなどしたことから,生活費等を得るため,(1)中国人留学生1名と共謀の上,遊客を装ってホテルの客室に呼び出した女性から金銭及びキャッシュカードを強取しようと企て,被告人において,大阪市内のホテルの客室で,被害者からキャッシュカード2枚を強取した上,逃走する際,被害者が声を出したことから,犯行の発覚を免れるため,殺意をもって,被害者を刃体の長さ約15cmのペティナイフで突き刺して殺害したという,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案,(2)(1)の共犯者を含む中国人及び韓国人の留学生4名と共謀の上,高齢で二人暮らしの資産家である被害者夫妻から金銭及びキャッシュカード等を強取しようと企て,いずれも刃体の長さ約21.2cmの刺身包丁3本等を携帯して大分県内の民家に侵入した上,妻に対して暴行を加えたが,金品強取の目的を遂げず,その際,共犯者らのいずれかにおいて,妻を上記刺身包丁で突き刺して全治34日間を要する胸部刺傷,腹部刺傷等の傷害を負わせ,続いて,夫を同包丁で突き刺して死亡させたという,住居侵入,強盗致死,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
 いずれの犯行動機も専ら利欲に基づくものであって酌量の余地はない。(1)の犯行態様は,被告人が,被害者に対し,あらかじめ準備していた上記ナイフをいきなり突き付けて脅迫し,その両手首及び両足首をクラフトテープで緊縛して,キャッシュカード2枚を奪うなどしたもので,計画的犯行であり,さらに,抵抗できない被害者の左側胸部等を同ナイフで十数回にわたり力を込めて突き刺すなどして被害者を殺害したもので,殺害態様は執よう,残虐である。また,(2)の犯行態様も,計画的,組織的である上,被告人ら4名が,深夜,上記包丁3本等の凶器を携帯して被害者夫妻方に侵入し,妻に対し,その頭部や顔面等を木製棒や素手で多数回殴打するなどの暴行を加え,さらに,共犯者のいずれかが,共謀の範囲を超えたものとはいえ,同包丁で,妻の胸部及び腹部を数回突き刺すなどし,続いて,妻を助けようとした夫の左腰部を突き刺して殺害したもので,凶悪極まりない。これらの犯行により,2名が死亡し,1名が重傷を負っており,その結果は極めて重大であって,その遺族や被害者の処罰感情は厳しい。特に,(2)の犯行は,身元保証人になるなど中国人留学生の受入れ等に尽力していた被害者夫妻が,理不尽にも,自らが面倒を見た者を含む中国人留学生らによる凶行に遭ったものである。いずれの犯行についても社会に与えた衝撃は大きい。しかも,被告人は,(1)の犯行を犯したわずか3週間余り後に(2)の犯行に及んでいる。 
 これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任は誠に重大であって,被告人に対して死刑を選択することも考慮されるところである。
 しかしながら,他方,(2)の犯行において,被告人らは,被害者夫妻を上記包丁で脅して,金銭及びキャッシュカードを奪い,その暗証番号を聞き出すなどして,現金を引き出すことを共謀したのであり,被告人には被害者夫妻の殺害に関する共謀の成立及び殺意の存在が認められないにもかかわらず,共犯者の一人が被害者夫妻に対する殺害行為に及んだのであって,被告人は,強盗致死,強盗致傷の範囲で責任を負うにとどまること,しかも,被告人は,同犯行の主犯ではなく,むしろ,妻が悲鳴を上げるなどし,夫の大きな声が聞こえたため,いち早く屋外に逃げ出し,共犯者らにも逃走を呼び掛けるなど,犯行の途中から,その言動は消極的なものにとどまっていること,被告人は,詳細に事実関係を供述し,反省の情を示していること,犯行当時未成年であったことなどの諸般の事情をも考慮すると,被告人を無期懲役に処した第1審判決を維持した原判決について,その量刑がこれを破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。
企業の方で、従業員の逮捕など刑事事件についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇敷金返還・原状回復義務借金の返済残業台の請求遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/02/08 14:55 】 | 刑事事件
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