忍者ブログ
  • 2024.02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/29 22:11 】 |
残業代請求
当ブログでは、残業手当についての裁判例を紹介しています。

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告会社の従業員の概要
 被告会社は、全従業員約八五〇名、うちタクシー乗務員約七五〇名を有する京都市内でも大手のタクシー会社であり、業務全般を統括する本部のほかに、同市内に、それぞれが小規模タクシー会社に匹敵する規模の四つの営業センターを持ち、これを実際のタクシー営業の拠点としている。
 被告会社の従業員の職種は乗務員・一般職員(事務職)・技能職員・技術職員の四種類に分類することができる。被告会社の従業員のうち実に約八八パーセントを乗務員が占めているが、これら乗務員は、全員が役職のないいわゆるヒラの従業員であり、各人が被告会社の四つの営業センターのいずれかに配属され、一般職員の指揮監督に従ってタクシー乗務をしている。そして、各営業センターには、営業センターの業務を統括する所長一名、副所長一名並びに係長及び係長補佐数名の一般職員が配属されていて、これら小人数の一般職員が乗務員との関係では管理職となり、乗務員の日常の業務を指揮監督しているのである。係長と係長補佐は、職階の格付けやそれに伴う給与に差異があるだけで、具体的に行う職務の内容は同一である(以下、被告会社の各営業センターの係長と係長補佐を総称して「係長級職員」という)。
 ちなみに、原告ら両名が同時に勤務していた山科営業センターの昭和六二年一月当時の一般職員の陣容は、所長及び副所長が各一名、係長二名、係長補佐三名であり、この人員にて約二〇〇名の乗務員の日常業務を指揮監督していた。
2 被告会社の一般職員の時間外労働(残業)の扱い
 乗務員以外の被告会社の従業員については、被告会社就業規則第二章六条三項により、労働時間が一日七時間三〇分(月間一八八時間)と定められ、所定の手続を経て時間外勤務(残業)をした場合には、被告会社賃金規則第二章一〇条及び二一条により、家族手当と通勤交通費以外の賃金の二五パーセント割増の賃金が支給されることになっている。しかしながら、乗務員以外の被告会社の殆どの者は、部長・副部長・次長・課長・課長心得・課長補佐・係長・係長心得・係長補佐・主任などという役職(職階が変更されることもあった)に任ぜられ、それら役付従業員全員が、労働基準法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者(以下、『監督管理者』という)」に該当するものと扱われていた。その結果、これら役付従業員は、就業規則の労働時間に関する規定が適用されないものとされ(就業規則一五五条)、業務手当、職能手当、役付手当(但し係長以上のみ)の支給を受けるだけで、所定労働時間を超える労働をしても、これに対する就業規則及び労働基準法三七条所定の二五パーセント割増賃金(残業代)の支給を受けることができなかった。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
【2011/03/01 02:29 】 | 残業代請求
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>