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【2024/04/26 18:50 】 |
残業代請求
このブログでは、残業手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

3 ところで、被告会社は、昭和三六年頃までは係長級職員(当時の名称は班長)に対し毎月八〇時間分の時間外手当(残業代)を支給していたが、昭和三六年に発生した大規模な労働争議を契機として、係長級職員にも管理職としての自覚と責任を持たせる必要性を認識し、これらの者を労働基準法四一条二号にいう「監督管理者」と理解することにし、これらの者には時間単位で算出される形の時間外手当(残業代)の支給を止め、賃金体系を大幅に改めたうえその待遇を改善する趣旨で、時間外手当(残業代)に代わる業務手当等の名目の賃金を支給するようになった。ただ、将来被告会社内で営業所長等の上位かつ高給の従業員に出世する蓋然性が保証されているという意味で、係長級職員が管理職と位置付けられたわけではなかった。

 右のような経緯で、現在でも、就業規則と一体の賃金規則一〇条三項で、係長級職員に支給される職能手当の八〇パーセントと業務手当の応分の額は所定外労働に対する給与である旨規定されている。しかしながら、右のような賃金体系の変更の前後で、係長級職員の勤務の実情に大幅な変化があったわけではない。すなわち、被告会社としては、係長級職員がおよそ就業規則所定の労働時間月一八八時間を超えて労働することが通常は起こらないとして時間外手当(残業代)を支給しなかったのではなく、むしろ、係長級職員は所定労働時間を大幅に上回る労働をすることを当然の前提として、係長級職員の員数を決定し定額の給与を支給していたのである。
4 ところで、係長級職員の給与は、歩合給の割合が多い乗務員とは異なって定額であり、就任当初は乗務員時代の収入と遜色のない額でかつ年齢や勤続年数の点で他の係長級職員との均衡も害しない程度の額が個別に定められ、その後概ね毎年ベースアップがある。賞与を含む昭和六二年の原告らの年間収入は、原告近藤が四六六万七六〇〇円であり、原告谷口が五二五万九二五〇円であった。これに対し、被告会社の乗務員(その平均在職年数は七年程度)の同年の平均収入は三六九万二九三一円であった。ちなみに、昭和六二年度の賃金センサスによれば、京都府下のタクシー乗務員一〇七九名の平均で、所定内実労働時間二〇二時間及び超過実労働時間一九時間に対して支払われた年間給与は三四三万三七〇〇円(所定内給与二二〇万二〇〇〇円、所定外給与五六万六四〇〇円、賞与等六六万五三〇〇円)であった。
 また、被告会社の退職金規定によれば、原告ら係長級職員に支払われる退職金には、乗務員に支給されない職務加算金が支払われるため、在職期間一一年一一か月の原告近藤に支払われた退職金の額は四九万四六〇〇円(原告近藤が同じ年月乗務員として勤務した場合は四〇万円)、在職期間二四年六か月の原告谷口に支払われた退職金の額は一七五万八四〇〇円(原告谷口が同じ年月乗務員として勤務した場合は一五〇万七五〇〇円)であった。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇交通事故の示談交渉や慰謝料交渉相続や遺言の問題原状回復(敷金返還)多重債務の返済家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/08 02:36 】 | 残業代の請求
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