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【2024/03/28 17:40 】 |
妥当

 そもそも原告の既往症は加齢的素因であり,通常人の個体差の問題であるから,減額事由にならないとみるのが自然である。また,不法行為においては,加害者は被害者のあるがままを受け入れなければならないというのが基本原則であり,事故という不法行為がその素因の顕在化を招いた場合に,素因に対して法的責任を何ら負うべきものではない被害者にその負担を負わせるというのは,素因を有する者にとっては大きな恐怖となり,そして,素因を強調することは被害者のみ減額を強要され,被害者に過酷な結果になることを考慮すれば,賠償神経症等の例外を除いて,被害者の素因を加害者の有利には斟酌しないとするのが妥当である。

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 ICU退室サマリ(ICU看護婦から一般病棟看護婦への申送書)には、「申し送り事項・問題点」の欄に「家族は今のままの状態では家族で介護する余裕がないと、あきらめかけている状況。」との、「処置・リハビリテーション」の欄に「DNR」(急変時に心肺蘇生措置を行わない方針)と記載された。

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  PTSDの診断基準として、ICD―一〇、DSM―Ⅳの各基準が用いられているところ、これら各基準では、〈1〉強烈な外傷体験、〈2〉再体験症状、〈3〉回避症状、〈4〉覚醒亢進症状がPTSDの主要な要件とされているが、以下のとおり、原告は上記各要件をいずれも充たしている。

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   ウ 原告は,自賠責保険調査事務所から,本件事故による後遺障害として,次の<1>及び<2>を併合して,自賠責保険後遺障害等級別表第二併合第14級に該当するとの認定を受け,富士火災から,平成17年3月14日ころ,その旨通知を受けた(甲31)。


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【2012/12/11 02:53 】 | 未選択
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