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【2024/03/29 05:11 】 |
顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマ:会社設立前から存在する財産を会社設立後に取得することについて
顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。ジャンルは幅広く扱っていますが、近時、未払いの残業代請求の問題などの労務問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマのバラつきはあるかもしれません。

テーマは、会社設立前から存在する財産を会社設立後に取得することについてです。旧商法においては、すなわち会社成立後2年以内に資本の20分の1以上に当たる対価をもって会社成立前から存在する営業用財産を取得することについては、株主総会の特別決議に加えて検査役の調査が必要とされていました(事後設立)。しかしながら、調査役の検査は多額の費用を要し、また相当の時間を要するなど負担が大きいため、実務では事後設立の制度はほとんど利用されませんでした。その代わりに設立後2年以上経過した休眠会社を買い取って受け皿会社として利用したり、リースや賃貸借を利用したりする対策がとられてきました。また、事後設立規制があるとしても、債権者や株主の保護という目的を達することができないということも指摘されていました。こうした理由により、新設された会社法では事後設立における検査役の調査は、廃止されることになりました。ただし、事後設立に関する株主総会の決議は必要です。決議の基準は、事業全部の譲受けにつき株主総会の決議を要する基準と同じく、特別決議です。同族会社など、特別決議を経ることが容易な会社にとっては、会社設立前から存在する財産を会社設立後に取得することは非常に楽になったといえます。株主総会の決議が不要になる要件については、取得する財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の当該株式会社の純資産額に対する割合が、5%基準から20%基準まで引き上げました。よって、特別決議すら不要になるケースも会社法上は増えたといえます。なお、新設合併、新設分割または株式移転により設立された会社については事後設立規制が課せられないことが文理上明確にされています。


ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。また、交通事故の示談不当解雇などの法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
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【2010/08/21 20:02 】 | 顧問
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