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このブログでは、残業手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
3 原告近藤の地位及び給与 原告近藤は、昭和五一年四月、乗務員として被告会社に入社し、昭和五五年八月二一日、乗務員を止めて班長という名称(後に「係長補佐」に改称)の一般職員となり、昭和五八年三月一日以後西五条営業センター第四係係長補佐となり、昭和六二年六月以後山科営業センター第四係係長補佐となり、昭和六三年三月五日被告会社を退職した。通算在職年数は一一年一一か月であった。 原告近藤は、昭和六一年四月当時、本給三万二五五〇円、業務手当二〇万六四〇〇円、職能手当二万八〇〇〇円の合計二六万六九五〇円の月額給与の支給を受け、昭和六一年五月から同六二年四月までの間、本給三万三四五〇円、業務手当二一万八六五〇円、職能手当二万八〇〇〇円の合計二八万〇一〇〇円の月額給与の支給を受け、昭和六二年五月から同六三年二月までの間、本給三万四三〇〇円、業務手当二二万七四五〇円、職能手当二万八〇〇〇円の合計二八万九七五〇円の各月額給与の支給を受けていた。 4 原告谷口の地位及び給与 原告谷口は、昭和三八年九月、乗務員として被告会社に入社し、昭和四七年、乗務員を止めて班長となり、洛北タクシー株式会社(現在の洛北営業センター)に出向した後、昭和六一年三月一〇日以後山科営業センター第一係係長となり、昭和六三年三月二〇日被告会社を退職した。通算在職年数は二四年六か月であった。 原告谷口は、昭和六一年四月当時、本給四万四四〇〇円、業務手当二二万二七五〇円、職能手当三万三五〇〇円の合計三〇万〇六五〇円の月額給与の支給を受け、昭和六一年五月から同六二年四月までの間、本給四万五二五〇円、業務手当二三万五〇〇〇円、職能手当三万三五〇〇円の合計三一万三七五〇円の月額給与の支給を受け、昭和六二年五月から同六三年月までの間、本給四万六一〇〇円、業務手当二四万四五五〇円、職能手当三万三五〇〇円の合計三二万四一五〇円の各月額給与の支給を受けていた。 5 原告らに対する未払割増賃金(残業代) しかしながら、原告らは、いずれも監督管理者ではないから、就業規則所定の一か月当たり一八八時間の労働時間を超えてした労働につき、被告会社に対し、就業規則及び労働基準法三七条所定の割増賃金(残業代)(残業手当(残業代))を請求しうる。 原告近藤は、昭和六一年三月二一日から同六三年二月二〇日までの間、別紙1残業手当(残業代)計算書(略)(原告近藤)1、2に記載のとおり時間外労働(残業)をしたところ、これに対する同3、4に記載のとおり算出される四二〇万四七二〇円の割増賃金(残業代)につき、被告会社から支払いを受けていない。 原告谷口は、昭和六一年三月二一日から同六三年二月二〇日までの間、別紙2残業手当(残業代)計算書(略)(原告谷口)1、2に記載のとおり時間外労働(残業)をしたところ、これに対する同3、4に記載のとおり算出される四四四万二六三一円の割増賃金(残業代)につき、被告会社から支払いを受けていない。 6 よって、原告近藤は、被告会社に対し、未払割増賃金(残業代)四二〇万四七二〇円のうち四〇五万五二一八円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六三年四月二九日から完済まで商法所定の年六分の割合による遅延損害金並びに未払割増賃金(残業代)の範囲内である三五〇万円の労働基準法一一四条所定の付加金の支払いを、原告谷口は、被告会社に対し未払割増賃金(残業代)四四四万二六三一円のうち四二三万三一三九円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六三年九月六日から完済まで商法所定の年六分の割合による遅延損害金並びに未払割増賃金(残業代)の範囲内である三三〇万円の労働基準法一一四条所定の付加金の支払いをそれぞれ求める。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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