× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをブログにまとめています。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。テーマは幅広く扱っていますが、最近では、不当解雇や未払いの残業代請求の問題などの労務問題が増えているので、テーマのバラつきはあります。 今日は、不正競争防止法上の損害額の推定についてです。裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。 不正競争防止法5条2項は、不正競争によって営業上の利益を侵害された者が侵害者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨規定しているところ、同項にいう「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額から、侵害者において当該侵害行為を構成する商品の製造、仕入、輸入、販売等に必要であった諸経費を控除した金額であると解するのが相当である。 不正競争防止法5条3項本文及び同項2号は、同法2条1項3号所定の不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、侵害に係る商品の形態の使用料相当額の金銭を、自己が受けた損害の額として賠償請求することができる旨定めており、この規定は、侵害者が不正競争によって実際に利益を受けたか否かにかかわらず、少なくとも使用料相当額の損害賠償を請求することができることを定めたものというべきである。
PR |
![]() |