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企業に顧問弁護士は必要でしょうか。それとも法律のトラブルが発生してから弁護士を探せば足りるでしょうか。普段の業務をしているかぎり訴訟や法律のトラブルとは無縁だと思っていても、いつ自社の製品やサービスが原因となってトラブルに発展するかわかりません。最近は、日本でも、取引先の企業はもちろん、普通の消費者でも簡単に訴訟を提起します。また、取引先の企業に対する債権の回収が困難になったとき、契約書に回収時に有利となる条項を事前に入れておくかどうかで回収の可否が決まることがあります。やむなく解雇した従業員や残業代を払わなかった従業員が貴社を訴えるかもしれません。貴社の社用車で従業員が交通事故を起こして、第三者に大怪我を負わせてしまうかもしれません。あなたの会社ががいつの間にか法的なトラブルに巻き込まれるかもしれない時代なのです。そこで、日本の多くの大企業は、顧問弁護士と顧問契約を締結しています。それは、トラブルに巻き込まれないような未然の対策であり、トラブルに巻き込まれた場合にも迅速・的確な事後的解決をするための未然の対策でもあります。しかし、中小企業や個人事業主であっても大企業であっても、いつトラブルに巻き込まれるかわからないのは同じです。顧問弁護士を選んでおく必要はないか、検討の余地はあろうかと思いますがどうでしょうか。 PR |
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